言葉が出ない。。。
でも、日は沈むし、明日もまた朝は来る。。。
こんばんは。
家を建てました。
住宅ローンを組みました。
65歳まで毎月返済していきます。
やっと手に入れたマイホーム。
これから始まる新しい生活。
その矢先、自然災害によって家を失いました。
これからどうしたらいいのでしょうか。
大規模な災害が起こると、そういう方が少なからずいると聞きます。
失われた家のローンをこれからも払い続けるのか。
それは絶望以外のなにものでもないでしょう。
たとえ新たに住むところを都合できたとしても、毎月の支払いは生活を圧迫し、大きな負担となることでしょう。
そんな時の為に、覚えておきたい制度があります。
『被災ローン減免制度』
2011年3月11日に起きた東日本大震災。
震災によってローンの返済が困難になってしまった被災者救済の為、2011年8月22日より「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用が開始されました。
被災者の状況によって、現在抱えている住宅ローンなどについて、免除や減額が出来るという制度です。
このガイドラインは東日本大震災の被災者限定のものでありましたが、2016年4月1日より、東日本大震災以外の災害で被災した場合でも利用できる「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が開始されました。
2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害により被災した方はこの制度を利用することができます。
先日の「平成30年7月豪雨災害」も適用されますし、その少し前の「平成30年大阪府北部を震源とする地震災害」も適用されています。
借金で首が回らなくなった。
そういう方が取る最後の手段が自己破産です。
裁判所を通して借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
それを行うとそれ相応の枷が嵌められます。
個人信用情報機関のブラックリストに載り、クレジットカードやローンが利用できなくなる。
また、少額の現金等以外の財産のほとんどが没収されることになります。
しかし、被災してローンの支払い能力がなくなってしまったからと言って、残された選択肢が自己破産のみという状態はあまりにも酷であると、そうして誕生したのが、この『被災ローン減免制度』です。
この制度の大きな特徴としてあげられるのが、財産の一部を手元に残せるというものです。
自己破産の場合、手元に残せる現金は99万円までです。
しかし、『被災ローン減免制度』では500万円までは手元に残せます。
つまり、貯金800万円を持つAさんが、2000万円のローンが残っているのに、支払い能力がなくなってしまった場合、300万円は銀行側に債務整理として支払うことになりますが、残りの1700万円は免除となる場合があるということです。
また、自己破産すると個人信用情報機関のブラックリストに必ず載りますが、被災ローン免除制度利用の場合は載りません。
これも、もう1つの特徴と言えるでしょう。
この制度については『一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関』で詳しく解説されております。
今まさにどうしようかとお悩みの方、備えあれば憂いなしとご興味のある方は是非一度ご覧下さい。
国には知らないけども知っておいた方が良い制度が沢山ある。
この制度もその1つでしょう。
知ってると知らないとでは、その後の生活に大きな違いが出る。
いくら被災したからと言って借金を踏み倒すなんて、、、
もしそんな事を考える方がいらっしゃったとするなら、そんな気遣いは無用です。
この制度は元は全国銀行協会から始まっています。
銀行側も十分に承知している制度です。
まずは、面倒でも借入先の金融機関に相談することからになりますが、おそらくは真摯に対応をしてくれることでしょう。
被災された方の不安がまずは1つでも取り除かれますように。
その願いも込めて、本日は『被災ローン減免制度』を簡単にご紹介させて頂きました。
それではまた。
/ ブ ロ グ ラ ン キ ン グ 参 加 中 で す \
\ 応 援 よ ろ し く お 願 い 致 し ま す /
困難に立ち向かう時、無理して一人で闘わなくてもいい。
周りには沢山の助けがあるはずなのだから。